○差出人の真剣さが伝わる
1つめとも重なりますが、通常の手紙ではなく、あえて内容証明郵使を送付
したということから、相手方に対し、裁判をも辞さないといった差出人の堅い
決意・真剣な態度を示すことができます(債務整理の際、注意)。
停滞した交渉を進展させる契機となることもありえます。

○証拠づくりや相手方の出方をみることができる
例えば、「金○○万円を貸したが、借用書らしいものをとっていない」という
ような場合、相手がたとえ返済をしなくても、証拠がないため、裁判などに
訴えにくいということもあります(債務整理の際、注意)。
このような場合には、証拠づくりのために内容証明郵使を出して返済を迫っ
ておきましょう。

相手側からすれば、一方的に通知を受け取るのですから、「この通知が特殊
な効力をもっているのではないか、このままではすまない」と不安になることも
あります。
さらに「返済を待ってほしい」というように自分から債務を認めるなど、何らか
のアクションを起こしてくることもありえます。
また、通常の文面で内容証明郵便を出しても返答してこない(債務整理の際
の)債務者の場合には、ただ、「金30万円を払え」という文面の請求を送るの
ではなく、貸金が30万円であってもわざと40万円として請求文面をつくること
があります。

破産は最終的な債務整理方法です。

債務整理としては 破産、すなわち債権者に対しての支払い能力がない場合に
行われます。
実際には破産といいましても その目的は債務を免除であり 免責決定を受けて
初めて債務を支払う義務から免れることができます。
この免責決定には 不許可事由なるものが存在します。
簡単にいいますと これらに該当する場合には免責しない。
ようするに 借金の支払い義務は残ることになります。

要するに 免責されて始めて借金を返す義務から免れることになります。
債権者全員への支払い能力の欠如が原因破産、免責となるのですが
現在では 全額免責の裁判所と たとえば2割は免責しないなどの
免責方法があるようです。ようするに 働けば収入はありますので 全額はできなくとも
一部はできるから その部分には、免責しないとなるものです。

この債務整理は 保証人にとって非常に重要です。
なんといいましても 保証人の存在価値は本人が支払わない時の保障ですので
本人が裁判所によって支払い義務が免除されましたので 保証人つきのものは
全額保証人に請求が行くことになります。

この債務整理はどうしようもない場合に認められる方法ですので
保証人もそれ相応の覚悟が必要になります。

土地絡み、会社絡みの場合 途方もない金額になる場合が多々あります。