○差出人の真剣さが伝わる
1つめとも重なりますが、通常の手紙ではなく、あえて内容証明郵使を送付
したということから、相手方に対し、裁判をも辞さないといった差出人の堅い
決意・真剣な態度を示すことができます(債務整理の際、注意)。
停滞した交渉を進展させる契機となることもありえます。
○証拠づくりや相手方の出方をみることができる
例えば、「金○○万円を貸したが、借用書らしいものをとっていない」という
ような場合、相手がたとえ返済をしなくても、証拠がないため、裁判などに
訴えにくいということもあります(債務整理の際、注意)。
このような場合には、証拠づくりのために内容証明郵使を出して返済を迫っ
ておきましょう。
相手側からすれば、一方的に通知を受け取るのですから、「この通知が特殊
な効力をもっているのではないか、このままではすまない」と不安になることも
あります。
さらに「返済を待ってほしい」というように自分から債務を認めるなど、何らか
のアクションを起こしてくることもありえます。
また、通常の文面で内容証明郵便を出しても返答してこない(債務整理の際
の)債務者の場合には、ただ、「金30万円を払え」という文面の請求を送るの
ではなく、貸金が30万円であってもわざと40万円として請求文面をつくること
があります。
